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資格の勉強とは孤独なものです。
資格の学校やスクールに通って、同じ目標をもつ友人が何人もできたとしても、本試験では、友人と協力してやれるわけではない。ライバル同士であるという事実に変わりはないわけです。
結局、合格を勝ち取るためには、自分自身を奮い立たせて孤独な戦いに挑まなければならないということです。
でも、自分自身を奮い立たせるといっても、どうしたらいいのか・・・
「ただ、頑張ろう!」
というだけでは、簡単な試験ならともかく、何ヶ月も何年も勉強を続けなければならないような中堅レベル以上の資格試験では、モチベーションが維持できないもの。
頑張ろう!という精神論だけでは、勉強を継続することは難しいものです。
精神論ではなくて、「自分をマネジメントする」ことも考える必要があります。
1番難しい試験に合格させるプロが書いた! スランプに負けない勉強法 (どんな目標も達成できる!自分をマネジメントする30の習慣)という本には、まさにそのためのヒントが実例を基にして、詳しく紹介されています。
スランプに陥ってしまって、勉強が進まなくなっているとき、どうしたらいいのか・・・
このまま、諦めてしまう前に、ぜひ、読んでみてください。
きっと、再び、勉強を再開する気力がわいてくるはずです。
この本を知らずして、諦めないでください。
資格試験だけでなく、様々な試験対策に際しても、役に立つはずですから、ぜひ、参考にしてください。
1番難しい試験に合格させるプロが書いた! スランプに負けない勉強法 (どんな目標も達成できる!自分をマネジメントする30の習慣)
内容紹介
■開成→東大→自殺?→弁護士
このページにきていただき、ありがとうございます。
突然ですが、あなたは「スランプに陥らない」ことができると思いますか?
わたしは現在弁護士をしながら、
司法試験予備校の講師をしています。
過去には、東大受験生に対しても教えていたことがあります。
●結果が出せない数多くの受験生の方
●実務でトラブルにみまわれ、苦しんでいる方
…など、多くの辛い日々を送っている人たちを見ていると
どんどん自分を追い込んでしまっています。
そして、スランプに陥っていくのです。
私も自分が落ち込んでいく気持ちがわかります。
なぜなら一時は
「自殺」
ばかり考えているようなどん底を経験したことがあるからです。
しかし、そこから立ち直り、自分を変えることができました。
その過程で、スランプから立ち直るための
日常でも活かせる重要な原則に数多く出会うことができました。
自殺未遂の体験を通して、受験生たちに
「迷ったら一歩前に出る」
「苦しいときこそ逃げない」という理念の元
どんな資格試験にも通用するスランプにはまらない勉強法で
毎年のように法曹界へ優秀な人材を送り込んでいます。
ですから、今では圧倒的な結果を出しているのです。
だから、「スランプとの向き合い方」を知れば、『スランプに陥らない」ことはできます。
■スランプがない人なんていない
実際のところ、
スランプがない人なんていません。
本当にすごい人たちは、「スランプがない」のではなく、
「スランプにならないにはどうしたらいいか」
「スランプになったらどうしたらいいか」
を知っているのです。
どんな人でもスランプはやってきます。
その受け止め方、対処法が違います。
それさえ身につければ「スランプ知らず」になれます!
本書は、
「スランプとはどういうものなのか」
「スランプに陥らない方法」
「スランプになったときの対処法」
「スランプに左右されない人生を送る習慣」
…など、スランプとの付き合い方をわかりやすく紹介しています。
「感情のコントロールをふまえた上での勉強法」を身につけることで
「仕事」「資格試験」「TOEIC」「英語」「入学試験」
「年収アップ」「夢」「目標達成」…など
どんな目標も達成できる!
無理なく続けられる!
短時間で成果が出る!
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
千葉 博
千葉総合法律事務所代表。弁護士。東京大学法学部卒業。1991年司法試験合格。企業法務、労働、民事を中心に3000件以上の事件を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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(関連記事一覧)
建設業の会社設立手続き
個人事業主として仕事をしていると取引先などから取引の条件として法人であることを要求されることもあると思います。会社設立(法人成り)する場合には注意が必要です。
株式会社設立手続き
手続きの猥雑さはあるものも、取引先からの信用度が最も高いのが株式会社の形態です。ただし、運営のためには会社法について勉強しておくことが大切です。
合同会社設立手続き
面倒な手続きはいやという方にお薦めなのが、合同会社。小さな会社が多いと思われがちですが、大きな会社でも合同会社形態を取っているところもあります。
会社設立手続きの解説
会社設立手続きを進めようとすると、普段、聞き慣れない用語もたくさん出てくるのではないでしょうか。会社設立手続きに関する用語を解説します。
建設業の許可とは?
建設業を営むには、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受ける必要があります。建設業許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、
許可の更新を受けなければなりません。
建設業許可票とは?
建設業許可が取れたら、建設業許可票の看板を事業所や工事現場の見やすい位置に掲示します。建設業許可票は役所が発行するわけではありません。
建設業許可票の看板専門店比較
売れる会社作りの第一歩は看板から!建設業許可票を初めとした各種許可票、業者票、登録票の製作・販売専門店をプロが比較・批評。
建設業許可の更新、変更、追加
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
建設業許可・会社設立質疑応答集
皆様から寄せられた質問に対する回答集です。建設業許可申請の許可申請手続、建設業許可の取得条件、更新手続、変更届、建設業法について解説しています。
建設業許可・会社設立入門講座セット・・・建設業の方を対象に実務法務研究会で行った「建設業許可・会社設立入門講座」を実況本として、書き起こしました。講座で使用した資料もセットになっています。
建設業許可・会社設立入門講座 実況中継本・・・建設業の方を対象に実務法務研究会で行った「建設業許可・会社設立入門講座」を実況本として、書き起こしました。実況中継本のみです。
建設業許可 自己診断シートシリーズ・・・建設業許可を取るためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。その要件は、一昼夜に満たせるものではありません。この自己診断シートシリーズでは、ご自身で、許可要件と必要な資料は何なのかをチェックすることができます。
建設業 定款文例シリーズ・・・定款文例は、インターネットで探せば、たくさん見つかります。定款認証を行う公証人の団体である日本公証人連合会のサイトでも、定款の文例が紹介されています。公開されている文例をそのまま利用してもかまいませんが、建設業の場合は、以下の点に注意する必要があります。
株式会社設立手続きの手順
1、発起人の決定と発起人会
発起人と呼ばれるのは、会社設立の企画者として定款に署名した者のことをいいます。発起人は一人いればよく、人数に上限はありません。
発起人の資格には制限がないので、他の法律で制限がない限り、自然人でも法人でもなることができます。未成年その他の制限能力者でも発起人となることができますが、法定代理人の同意書を作成するなど、民法の定める手続きを踏む必要があります。
※法人も発起人になることができます
ただし、その法人の定款又は寄付行為に定められた目的の範囲内において発起人となることを要します。つまり、発起人になろうとする法人の事業目的のうち、少なくとも一つは設立しようとする法人の事業目的と合致していなければなりません。
さらに、他会社の株式保有制限(独占禁止法10条・11条)に触れないようにしなければなりません。
発起人が決まったら、定款の記載事項を決めていきます。発起人が複数いる場合は、議事録などを作って、会議の過程を記録しておくとよいでしょう。
具体的には以下の事項を決めます。
・会社の商号、目的
・設立時に発行する株式数と1株あたりの発行価額、ならびに将来発行できる株式の総数
・発起人の総代
・各発起人の引き受け株式数
・払い込み金融機関
※会社の目的を決める際は、会社の目的事例集(建設業・建築工事業・建築資材販売・建築機械の賃貸や回送・企画設計)も参考にしてください。
2、印鑑の作成および印鑑証明の取得
商号を決定したら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。
会社設立時に作成する印鑑は、代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印の3つが一般的です。
予算的に厳しい場合はとりあえず、代表者印(実印)だけ作成しましょう。
以後の手続きで必要ですから、法務局に届け出て印鑑証明書も取得しておきます。 会社設立登記申請と同時に印鑑届出をしてもかまいません。
→代表者印(実印)はこんな印鑑です(ハンコヤストアより)
3、定款の作成および定款の認証
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
小さな会社なら、公証役場の定款の文例などを参考にしながら、作成してもかまいません。ただ、定款の記載事項の意味は理解しておかなければなりません。
特に、建設会社の場合は、建設業許可取得や事業承継対策も考えて、定款を作成する必要があります。公証役場の定款を丸写しするだけでは、使えません。
→詳しくは「建設業の株式会社 定款文例2 小規模建築工事業」等を参考にしてください。
※他の業種は下記の一覧からご覧ください。
株式会社の定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになりますので、公証人役場に連絡を取って、予約しなければなりません。
「株式会社の定款の認証をお願いします。」と頼めば、詳しく教えてくれます。
→詳しくは公証人役場のホームページで確認してください。
<建設業の28業種別>
建設業の株式会社 定款文例シリーズは業種別に作成しておりますので該当する業種を選択してください。
1土木一式工事(土木工事業) 2建築一式工事(建築工事業) 3大工工事業 4左官工事業 5とび、土工工事業 6石工事業 7屋根工事業 8電気工事業 9管工事業 10タイル、れんが、ブロック工事業 11 鋼構造物工事業 12 鉄筋工事業 13 舗装工事業 14 しゅんせつ工事業 15 板金工事業 16ガラス工事業 17塗装工事業 18防水工事業 19内装仕上工事業 20機械器具設置工事業 21熱絶縁工事業 22電気通信工事業 23造園工事業 24さく井工事業 25建具工事業 26水道施設工事業 27消防施設工事業 28清掃施設工事業
※どの業種を選択したらいいかわからない方は、「あなたに必要な許可業種はどれ?」を参考にしてください。
4、株式(出資金)の払い込み及び、残高証明の発行
発起設立の場合は、金融機関による株式払い込み保管証明書は不要になりました。そのかわりに、銀行の残高証明等が必要になります。
5、取締役会の開催(取締役設置会社の場合)
会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書等を作成します。取締役会がない場合には、取締役会を開催する必要はありませんが、必要な添付書類はありますので、作成します。
6、設立の登記の申請
申請書類一式をそろえ、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請します。
登記を申請した日が会社の設立日になります。
7、諸官庁への届出
税務署、社会保険事務所などに届け出をします。建設業許可も会社設立後に申請します。
→もっと詳しく知りたい
大まかに紹介しましたが、会社設立の手順について、より詳しく知りたいというのでしたら、「こちらで紹介している会社設立の本
」を参考にするとよいでしょう。
法律学の専門書と違い、一般の方にも分かりやすいようにまとめられていますよ。
できれば、一冊は、購入して、理解してから会社設立手続を進めていったほうがいいですよ。
独立する前にお読みください
このサイトをご覧になっている方は建設業で独立したいと考えている方が多いと思います。
独立するに当たって最初に考えるべきことは、
「個人事業主としてやるか?」
「会社を設立してやるか?」
ということです。
独立する方の多くは、いわゆる、「一人親方」としてスタートする方が多いと思います。
一人親方でいる間は、個人事業主として下請け中心の仕事をしていくことになるでしょう。
仕事が増えて、人を雇ったり、元請の仕事を積極的に取ろうと考えるようになったら、「会社設立」を考えるようになるかもしれません。
さらに、建設業の場合は、会社を設立するだけでなくて、「建設業許可」も大切です。
建設業許可を取得して初めて、一人前の建設会社と言えるからです。
「個人事業」として仕事をすることや、「会社を設立すること」は、それほど難しいことではありませんが、「建設業許可を取得すること」は容易なことではありません。
というのは、「建設業許可」申請をするにあたっては、必要な「確認書類」を少なくとも5年分用意しなければならないためです。
建設業許可を取ろうと思い立った時点で、慌てて必要な書類を集めても遅いです。
独立を考えた時点で、「確認書類」をそろえられるように準備し始めなければなりません。
建設業許可を取れる人と取れない人の違い
ご存知の方も多いと思いますが、建設業許可は、取りたいと思った方が誰でも取れているわけではありません。
建設業許可を取りたいと思ったものの、挫折してしまう方も少なくありません。
一方で、行政書士に頼まなくても、自分で簡単に建設業許可を取ってしまう方もいます。
「その違いは何か?」
中には、こう考える方もいらっしゃるかもしれません。
建設業許可が取れるかどうかは、「依頼した行政書士の実力の違いによる」と。
しかし、行政書士の実力の違いなどではありません。
建設業許可を取れるか取れないかの違いは、あなた自身が以下のことを知っているかどうかにすぎません。
「建設業許可申請を行うために必要な確認書類が何なのか?」
「独立する前にどのようなことを行っておけばいいのか?そして、独立後は、どのような点に注意すればいいのか?」
行政書士に頼まなくても、自分で簡単に建設業許可を取ってしまう方のほとんどは、独立前からこうしたことを勉強して、こつこつと準備しているものです。
建設業許可に関する知識はどこで得たらいいのか?
一番手っ取り早いのは、建設業許可の専門家である行政書士に相談することです。
当事務所にも、
「将来は、独立したいと考えているのだがどのような点に注意したらいいかアドバイスがほしい。」
という相談が多数寄せられます。もちろん、時間の許す限り、丁寧に回答させていただいておりますが、あまりに多くの相談が寄せられるので、講座を開催して、詳しく説明したらいいのではないかと思い立ちました。
そして、「建設業許可・会社設立入門講座」を開催したところ、大好評でした。
ただ、講座だと、一度しか開講できませんし、開講地域も限定されてしまいます。
せっかくですから、全国の方に参考にしていただければと思い、「建設業許可・会社設立入門講座」を実況本(建設業許可・会社設立入門講座 実況中継本)として書き起こしましたので、参考にしていただければ幸いです。
「建設業許可・会社設立入門講座」では、下記の資料を基に講義を行いました。
実況本とセットでお読みいただくことでより理解が深まります。
○参考資料
・建設業許可 自己診断シートシリーズ
1、建設業許可 自己診断シートその1「あなたに必要な許可はどれ?」
2、建設業許可 自己診断シートその2「私の経験は経営業務の管理責任者としての経験になるの?」
3、建設業許可 自己診断シートその3「わたしは専任技術者になれるの?」一般建設業の「建設工事業」編
4、建設業許可 自己診断シートその4「欠格要件を確認しよう」
・建設業の株式会社 定款文例シリーズ
5、建設業の株式会社 定款文例2 小規模建築工事業
・建設業の合同会社 定款文例シリーズ
6、建設業の合同会社 定款文例2建築工事
・会社の目的事例集シリーズ
7、会社の目的事例集(建設業・建築工事業・建築資材販売・建築機械の賃貸や回送・企画設計)
これらの資料もセットになった「建設業許可・会社設立入門講座セット」は、割安であるため、よりお得です。
この記事をご覧になったご意見・ご感想をお待ちしています。
また、ちょっと質問してみたいことがある方もお気軽にどうぞ。